1998年4月制定
2010年7月改定
2019年5月改定
第1条 本会は、日本・エストニア友好協会と称し本部機能を東京地区におく。
第2条 日本とエストニア両国民間の相互理解と親善を深めることを目的とする。
第3条 本会は、前項の目的に賛同して会費を納める個人会員、法人会員で構成される。
1. 会員の入会
会員は、会費を納入した日から会員の資格を有する。
2. 会員の退会
一、会員が退会を申し出たとき。
会長は、理事会の承認を得て、下記の場合会員を退会させることができる。
二、会費を2年以上にわたり納入しないとき。
三、本会の活動目的にふさわしくない言動があったとき。
第4条
1.本会に次の役員をおく。
「会長」 1名 総会で選ばれ、本会を代表する。
「副会長」 1名 総会で選ばれ、会長を補佐し、会長に支障あるときは、これを代行する。
「理事」 若干名。総会の承認のもとに会長が委嘱し、会務を担当する。
「事務局長」 1名 理事の互選によって選ばれ、会務を統括する。
「事務局」 2名 理事の互選によって選ばれ、事務局長を補佐する。
「監事」 1名 総会で選ばれ、会計および理事会の業務執行状況を監査する。
2.役員の任期
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
但し、任期満了後も後任者が選ばれるまでの間はその職務を行うものとする。
役員に欠員が生じた場合は、会長が後任を任命することができる。
その任期は前任者の任期満了までとする。
3.顧問と名誉会員
本会の事業全般に関し必要な助言と協力を得るため、総会の承認の下に、会長は、
若干名の顧問と名誉会員を置くことができるものとする。
第5条 本会に次の機関をおく。
1. 総会
毎年1回定期的に開催し、事業報告、事業計画、予算、決算及び役員の選出、その他、
役員会が必要と認めた事項を審議し 決定する。総会は、会員の過半数をもって成立する。
2. 役員会
役員が必要と認めた場合に、役員会を招集することができる。
役員会は、役員の過半数をもって成立する。
3.議長及び議決
一、総会の議長は、その総会において出席した役員の中から選出する。役員会の議長は、会長が行う。
二、総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
三、役員会の議事は、役員の過半数をもって決する。
第6条 本会はその目的達成のために次の事業を行う。
1. エストニアとの経済、文化、スポーツ及び科学などの各分野にわたる幅広い友好交流の推進。
2. エストニアの学術、文化、風俗、生活などを紹介するために必要な事業。
3. その他、本会の目的達成に必要な事業。
4. ただし本会はボランティアを基本理念とする非営利の任意団体であり、
営利を目的とする活動は行わない。
第7条 本会は、会費、事業収入および寄付金で賄う。
第8条 会費は会員の区分ごとにそれぞれ次のとおりとする。
1. 個人会員 年額一口 3,000円
2. 学生会員 年額一口 1,500円
3. 法人会員 年額一口 10,000円
第9条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第10条 この規約の改正は、総会が決定する。
附則1.本規約は、1998年4月から実施する。
附則2.2010年7月、本部機能の東京移転に伴い、改訂実施する。
附則3.2019年5月、下記の条項を改訂、追加・変更し実施する。
第3条会員の入会・退会、第4条の一部改訂、
第5条1項、2項総会・役員会の成立要件及び3項の追加、
第6条4項の追加、第8条1項、2項 個人会員と学生会員の年額の変更。