日本エストニア友好協会の紹介
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趣 旨

協会のあゆみ

役員名簿

連絡先

                        1998年4月制定
                        2010年7月改定
名 称
第1条  本会は、日本・エストニア友好協会と称し本部機能を東京地区におく。
目 的
第2条 

日本とエストニア両国民間の相互理解と親善を深めることを目的とする。

構 成
第3条  本会は、前項の目的に賛同して会費を納める個人会員、法人会員で構成される。
役員及び職務
第4条 1.本会に次の役員をおく。
1)会長 1名 総会で選ばれ、本会を代表する。
2)副会長 若干名 総会で選ばれ、会長を補佐し、会長に支障あるときは、これを代行する。
3)事務局長 1名役員の互選によって選ばれ、会務を統括する。
4)事務局 1名 役員の互選によって選ばれ、事務局長を補佐する。
5)理事 若干名 総会の承認のもとに会長が委嘱し、会務を司る。
6)監事 2名 総会で選ばれ、会計を監査する。
7)顧問 若干名 総会の承認のもとに会長が委嘱し、会務に関して必要な助言と協力をする。

2.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、任期満了後も後任者が選ばれるまでの間はその職務を行うものとする。
機 関
第5条 1.本会に次の機関をおく。
1)総会 毎年1回定期的に開催し、事業報告、予算、決算及び役員の選出その他役員会が必要と認めた事項を審議し 決定する。
2)役員会 会長が必要と認めた場合に役員会を開催することができる。
事 業
第6条 本会はその目的達成のために次の事業を行う。
1). エストニアとの経済、文化、スポーツ及び科学などの各分野にわたる幅広い友好交流の推進。
2) エストニアの学術、文化、風俗、生活などを紹介するために必要な事業。
3) その他、本会の目的達成に必要な事業。
        
会 計
第7条 本会は、会費、事業収入および寄付金で賄う。
会 費
第8条 会費は会員の区分ごとにそれぞれ次のとおりとする。
1)個人会員 年額一口 2,000円
2)学生会員 年額一口 1,000円
3)法人会員 年額一口 10,000円
会計年度
第9条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 
改 正
第10条 この規約の改正は総会が決定する。
改 正
第11条 本会則は、1998年4月から実施し、本部機能移転に伴い2010年7月に改定、実施する。